事業所担当者に確認
変更前の健康保険証、住民票、受理証明証等
在職中の方は所属会社の人事・総務担当部門
変わった日から5日以内
上記書類以外にも健康保険組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
- 被扶養者認定調書
- 世帯全員記載の住民票
- 所得証明書等
- 被扶養者認定に必要な添付書類
在職中の方は所属会社の人事・総務担当部門
婚姻届提出から5日以内
上記書類以外にも健康保険組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
- 結婚や出産、家族の退職などの理由から、被扶養者の追加申請をする場合は、「被扶養者異動届【認定申請用】」のご提出をお願いします。異動届に記載している注意事項をご確認いただき、必要に応じて添付書類のご用意をお願いします。
住民票または出生証明証(写し)
在職中の方は所属会社の人事・総務担当部門
出生日から5日以内
上記書類以外にも健康保険組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
- 結婚や出産、家族の退職などの理由から、被扶養者の追加申請をする場合は、「被扶養者異動届【認定申請用】」のご提出をお願いします。異動届に記載している注意事項をご確認いただき、必要に応じて添付書類のご用意をお願いします。
- 被扶養者認定調書
- 被保険者の世帯全員記載の住民票
- 別居している家族の世帯全員記載の住民票
- 所得証明書
- 仕送り証明書(仕送り額のわかる振込明細または現金書留受領書)
- 被扶養者認定に必要な添付書類
在職中の方は所属会社の人事・総務担当部門
扶養する状況になった日から5日以内
上記書類以外にも健康保険組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
- 結婚や出産、家族の退職などの理由から、被扶養者の追加申請をする場合は、「被扶養者異動届【認定申請用】」のご提出をお願いします。異動届に記載している注意事項をご確認いただき、必要に応じて添付書類のご用意をお願いします。
- 被扶養者認定調書
- 世帯全員記載の住民票
- 所得証明書
- 離職票1・2または雇用保険受給資格者証の表裏両面コピー
- 健康保険資格喪失証明書等
- 被扶養者認定に必要な添付書類
在職中の方は所属会社の人事・総務担当部門
退職日から5日以内
上記書類以外にも健康保険組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
- 結婚や出産、家族の退職などの理由から、被扶養者の追加申請をする場合は、「被扶養者異動届【認定申請用】」のご提出をお願いします。異動届に記載している注意事項をご確認いただき、必要に応じて添付書類のご用意をお願いします。
在職中の方は所属会社の人事・総務担当部門
収入が減った日から5日以内
上記書類以外にも健康保険組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
被扶養者から外す家族の保険証
在職中の方は所属会社の人事・総務担当部門
収入が増えた日から5日以内
- 扶養家族が別居や収入超過などで認定基準を満たさなくなった場合や、 就職して他の健康保険組合に加入した場合には、扶養からはずす手続きが必要です。 「被扶養者異動届【削除申請用】」のご提出をお願いします。異動届に記載している注意事項をご確認いただき、必要に応じて添付書類をご用意ください。
- 被扶養者から外す家族の保険証
- 就職先で交付された保険証のコピー
在職中の方は所属会社の人事・総務担当部門
就職日から5日以内
- 扶養家族が別居や収入超過などで認定基準を満たさなくなった場合や、 就職して他の健康保険組合に加入した場合には、扶養からはずす手続きが必要です。 「被扶養者異動届【削除申請用】」のご提出をお願いします。異動届に記載している注意事項をご確認いただき、必要に応じて添付書類をご用意ください。
支払基金より請求があるため手続きは不要
- 医師・助産師の証明
- 領収証(写)
- 直接支払制度の合意文書(写)
在職中の方は所属会社の人事・総務担当部門
事業主の証明と医師の証明(意見)
在職中の方は所属会社の人事・総務担当部門
在職中の方は所属会社の人事・総務担当部門
入院予定期や医療費が決まりしだい
申請後、『限度額適用認定証』を発行しますので、病院の窓口に提示してください。
この制度を利用しない場合は、診療月から約3ヵ月後に、健康保険組合から被保険者へ自動的に還付します。
(最終的な自己負担額は変わりません)
事業主の証明と医師の証明(意見)
在職中の方は所属会社の人事・総務担当部門
医療機関などが発行した証拠書類(診療内容明細書、領収書など)
在職中の方は所属会社の人事・総務担当部門
※給付の対象となるのは、海外で受けた医療のうち日本の医療保険制度で認められるものに限ります。このため、実際に支払った費用と大きく違う場合があります。また、この内容の確認のため、請求内容の翻訳の添付が必要となります。詳しくは健保組合にお問合せください。
医師の証明
在職中の方は所属会社の人事・総務担当部門
※月末までの健保組合受付分が当月適用となりますので、申請書は速やかにご提出ください。
領収書および医師の証明(意見書、作成指示書、装着証明書)
治療用装具、治療用眼鏡には、年齢による更新期間および支給額に制限があります。
医師の同意書または診断書、領収書
在職中の方は所属会社の人事・総務担当部門
「柔道整復師」は国家資格であっても「医師」ではないため、医療機関の治療と同じように保険証が使えるわけではありません。接骨院で保険証を使うには一定の条件が必要です。
領収書および医師の証明(意見書)
在職中の方は所属会社の人事・総務担当部門
所属会社の担当者と健康保険組合の代表アドレス宛にメールで提出
※ 任意継続被保険者・被扶養者の方の申込は、健康保険組合のみにメールで提出
予約完了後すみやかに、遅くとも受診日の2週間前迄
(受診期限:10月31日迄)
健康保険組合
退職日から20日以内
上記書類以外にも健康保険組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
- 死亡診断書・埋火葬許可証など死亡に関する証明書(写)
- 生計維持関係のない方が埋葬を行った場合はその領収証および明細書(いずれも原本)※領収証には支払者のフルネームを明記
- 亡くなった人の健康保険証(原本)
在職中の方は所属会社の人事・総務担当部門
死亡日から5日以内