被扶養者認定に必要な添付書類

同居していなくてもよい人


区分 添付書類
非課税証明
(在学証明書、年金振込通知書)
住民票
(別居の場合は仕送り証明)
父母
配偶者
18歳以上
18歳未満  
兄弟姉妹・孫 18歳以上
18歳未満  

同居していなければならない人

区分 添付書類
非課税証明
(在学証明書、年金振込通知書)
住民票
(別居の場合は仕送り証明)
義父母
甥・姪 18歳以上
18歳未満  
伯(叔)父・伯(叔)母

上記書類以外にも認定に必要と思われる書類のご提出をお願する場合もあります。

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扶養認定の際の別居者に対しての送金証明書について

健康保険組合の被扶養者認定審査について、別居者を扶養する(している)場合、生計維持の確認のための「送金証明書」が必要になります。
「送金証明書」として認められるものは下記のとおりです。
なお、送金額は別居者収入を上回る額を基本とし、都道府県人事委員会公表の標準生計費も上回ることが必要となります。

新規認定申請(新たに扶養に入る申請)の場合

送金証明6カ月分の添付が必要となります。
一括・分割送金は不可としますので毎月の送金証明書をご準備ください。

再認定審査(現在扶養になっている方の審査)の場合

送金証明1年分の添付が必要となります。
毎月の送金を原則としますが一括・分割送金も可とします。

送金証明書

1. 認められるもの

<振込人・差出人>被保険者(本人名義以外は不可)
<受取人>被扶養者

銀行・郵便局(窓口) ・払込依頼書
・送金証明書
・払込票
・通帳(コピー)
送金額と受取人・振込人の記載があるもの(通帳コピーの場合、送金以外の部分は消してください)
銀行・郵便局(ATM) ・利用明細書
・通帳(コピー)
送金額と受取人・振込人の記載があるもの(通帳コピーの場合、送金以外の部分は消してください)
現金書留

・差出人が郵便局からもらう控えと受取人に届いた封筒のコピー

損害要償額・お受取人・引受日付印が記載のもの
インターネット ・送金額と受取人・振込人の記載がある書面

2. 認められないもの

銀行・郵便局(窓口) ・一冊の通帳(一つの口座)でのやり取りで、被保険者が通帳で入金し、その口座から受取人がキャッシュカードで下ろした際の通帳コピー
領収書 ・受取人が作成したもの
その他 ・送金額と受取人・振込人の記載がないもの
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