被扶養者になれる人の範囲・国内居住要件の例外
国内居住要件の例外
① 外国に留学をする学生
② 海外赴任に同行する家族
③ 観光・保養またはボランティア活動など就労以外の目的で一時的に海外に渡航している人
(ワーキングホリデー、青年海外協力隊など)
④ 海外赴任中に身分関係の生じた人で②と同等と認められる人
(海外赴任中に生まれた被保険者の子供、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など)
⑤ ①から④以外に、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる人
また、日本国内に住民票があっても、次の人は、被扶養者として認められません。
・医療目的(医療滞在ビザ)で来日した人とその人の日常生活の世話をする人
・1年を超えない期間で観光・保養を目的で来日した人(ロングステイビザ)