立替払いをしたとき
立替払いをしたとき
添付資料
領収書および医師の証明(意見書、作成指示書、装着証明書)
その他
治療用装具、治療用眼鏡には、年齢による更新期間および支給額に制限があります。
添付資料
医師の同意書または診断書、領収書
提出先
在職中の方は所属会社の人事・総務担当部門
注意事項
「柔道整復師」は国家資格であっても「医師」ではないため、医療機関の治療と同じように保険証が使えるわけではありません。接骨院で保険証を使うには一定の条件が必要です。
関連情報
添付資料
領収書および医師の証明(意見書)
提出先
在職中の方は所属会社の人事・総務担当部門