出産したとき

被保険者が出産したとき

出産育児一時金

イラスト

妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。
なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。

当健康保険組合の付加給付金
出産育児一時金付加金
1児につき50,000円

手続きのご案内

  提出書類(1) 支給内容
1.全額支給を希望する場合

①出産育児一時金(付加金)請求書(2)

②医療機関等から交付される合意文書の写し(3) 

③医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し

○出産育児一時金 
○出産育児一時金付加金

2.直接支払制度(下記参照)を利用する場合

出産費用が出産育児一時金の額を超えた場合 ①出産育児一時金差額申請書(4) ○出産育児一時金付加金
出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合 ①出産育児一時金差額申請書(4) ○出産費用と出産育児一時金の差額 
○出産育児一時金付加金

1  各事業所の担当を通じて健康保険組合に提出してください。

2  医師、助産師または市区町村長の証明を受けてください。ただし市区町村の証明の場合は、別途、産科医療補償制度加入分娩機関の証明スタンプのある医療機関等の領収書写しを添付してください。

3  この文書には「直接支払制度を利用していない旨」が記載されています。

4  健康保険組合から申請書を送付いたしますので、必要事項を記入のうえ返送してください。

支払い方法

被保険者の指定口座にお振込いたします。

出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度

出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金等の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。

平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。

出産育児一時金の受取代理制度

直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。

なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。

出産手当金

出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日分です。

1日当たりの支給額

支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月以上ある場合

支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額。

支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合

支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額を使用して計算します。

正常出産、異常出産いずれの場合も支給されます。また、出産が遅れた場合は、その日数分も加算されます。

手続きのご案内

「出産手当金請求書」に医師、助産師の証明を受けて、各事業所の担当を通じて健保組合に提出してください。

被扶養者が出産したとき

出産育児一時金、付加金、受取代理についての条件、手続きおよび支給方法については、被保険者の場合と同様です。

当健康保険組合の付加給付金
家族出産育児一時金付加金
1児につき50,000円

産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料

産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の本人負担分については申請により免除され、事業主負担分の保険料も免除されます。なおご参考までに厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。

申請書類はこちら
書類提出上の注意

A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。

プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。

書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。

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