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亡くなったとき
被保険者が死亡した場合
被保険者(本人)の家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)が被保険者の埋葬を行った場合、一律に50,000円が「埋葬料」として支給されます。
家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)がいなかったときは、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、かかった費用の実費が支給されます。この場合は「埋葬費」といって「埋葬料」と区別されています。
※「埋葬費」の申請の場合には、葬祭にかかった費用の領収書(原本)が必要です。
被扶養者が死亡した場合

- 埋葬料(費)付加金
- 一律50,000円
- 家族埋葬料付加金
- 一律10,000円

手続きのご案内
「埋葬料付加金請求書」に死亡診断書、市区町村長の埋葬許可書、事業主の証明書のいずれかをそえ、各事業所の担当を通じて健保組合に提出してください。