いつも当健康保険組合の事業運営にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行は停止され、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しました。
令和7年12月2日以降、従来の健康保険証は一切使用することができなくなります。
マイナ保険証をお持ちでない方は、今後医療機関等を受診する際、「資格確認書」の提示が必要となるため、対象者の方へは、
国からの指示に基づき、健康保険組合が職権で資格確認書の一括交付を行います。
■発送予定日 令和7年11月中に事業所担当者へ送付
■一括交付の対象者
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが、保険証利用登録を行っていない方(利用登録解除者を含む)
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
・国外出国等によりマイナンバーカードを返納した方
・海外赴任や海外出生により健康保険組合にマイナンバーの届出がされていない方
■対象者抽出日
対象者は、令和7年9月26日時点の情報で抽出しており、国から提供される10月現在のマイナ保険証利用登録状況データを
可能な限り加味して判定しています。
■資格確認書の有効期間
令和7年12月2日~令和9年7月31日まで (任意継続被保険者の方は期間満了日の前日まで)
■その他注意事項
※ 資格確認書は世帯単位で封入してあります。お手元に届きましたら記載内容に誤りがないかご確認ください。
※ 9月以降にマイナ保険証の利用登録が完了した方や、抽出日以降に被扶養者認定が削除された方等、
入れ違いで資格確認書が届いた場合は、恐れ入りますが、勤務先のご担当者の方へ不要な資格確認書を
ご返却くださいますようお願いいたします。(世帯ごとに封入されているため該当者の分だけを取り出すこと
ができません。)
※ 対象者抽出日以降に、資格確認書を交付した方や電子証明書の有効期限切れと判明した方等は、今回の
一括交付の対象になっておりませんので、個別に交付を行い、一括交付の方の分とあわせてお送りします。
※ 現行の健康保険証や有効期限が令和7年12月1日の資格確認書は、有効期限後は返却不要です。
個人情報が記載されているものですので適切な方法で廃棄してください。
ただし、有効期間内に資格喪失した場合は返却が必要です。
返却できない場合は、「滅失届」をご提出いただきますのでご注意ください。
※ 資格確認書には有効期限があります。次の更新までにマイナ保険証の利用登録を再度ご検討ください。
ご不明な点・お問合せ等ございましたら、健康保険組合までご連絡ください。
TEL: 03-3564-5480
FAX: 03-3564-5489
E-mail:seikokenpo@seiko.co.jp