お知らせ
2021年05月14日
各種申請書の押印廃止についてのご案内

いつも健康保険組合の事業運営にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

標題の件、以下の通りご案内いたします。

令和2年12月25日付厚生労働省保険局長通知
「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の公布等について」等の発出を受け、現在、被保険者の方から健康保険組合に提出していただいている各種申請書で、押印が不要になりましたものを添付ファイルの一覧の通り、ご連絡させていただきます。

押印廃止の対象は、被保険者(本人)・事業主・医師・受取代理人の押印となります。

※ 第三者行為の求償の添付書類は自賠責保険保険の取扱い上必要とされている事から引き続き押印が必要となります。

健康保険組合のホームページに掲載している申請書類は随時切替を行いますが、完了するまでは旧式の申請書をそのままご使用ください。押印は不要です。
(押印されているものをご提出いただいても差し支えありません。)

ホームページの更新が完了しましたら、あらためてご案内いたします。

ご不明な点・お問合せ等ございましたら、健康保険組合までご連絡ください。

TEL: 03-3564-5480
FAX: 03-3564-5489
E-mail:seikokenpo@seiko.co.jp