お知らせ
2024年11月12日
「資格情報のお知らせ」の送付 ならびに 登録内容ご確認のお願い

いつも当健康保険組合の事業運営にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日より現行の健康保険証(以下、保険証)が廃止され、新規の
発行および再交付はできなくなります。

そのため、保険証廃止後に、医療機関等を受診する際の保険資格の確認は、原則、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)で行う仕組みとなります。
※経過措置として、発行済の有効な保険証は、令和7年12月1日まで使用可能です。

今回、10月下旬に事業所(会社)経由でお送りした「資格確認のお知らせ」は令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を安心してご利用いただくために、当健康保険組合に  マイナンバーが登録されている、被保険者・被扶養者の方のマイナンバーの下4桁と健康保険の資格情報を記載 しております。
必ず開封し、登録内容をご確認のうえ大切に保管してください。(任意継続被保険者の方には、ご自宅宛に郵送済)


< 注 意 事 項 >

① 「資格情報のお知らせ」に記載されている、氏名・記号-番号-枝番・資格取得年月日などの資格情報と、表示されている
マイナンバーの下4桁を確認してください。万一相違している場合は、健康保険組合までご連絡ください。

② 資格情報のお知らせはシールになっています。はがしたものをマイナンバーカードと一緒に携帯してください。

③ 「資格情報のお知らせ」は、10月12日時点のデータで作成されています。データ作成時に被保険者の資格がない方、および
健康保険組合でマイナンバーの確認ができていない方については作成されておりません。

④ 令和6年12月2日以降は、保険証紛失や改姓等の場合も再交付は一切できなくなりますのでご注意ください。

⑤ マイナ保険証をお持ちでない方は、マイナンバーカードを取得の上、マイナ保険証の利用手続きをお願いいたします。

( 注 ) 本件に関し、当健康保険組合からお電話でマイナンバーをお伺いすることはございません。マイナンバー制度に便乗した
不審な電話等にはご注意ください。


~ 「資格情報のお知らせ」はこのような時にご利用いただけます  ~

① 健康保険に関する各種申請・手続きに必要な個人の記号・番号等をご確認することができます。

② カードリーダーの不具合等でマイナ保険証の使用ができない場合や、オンライン資格確認システムを導入していない医療機関や健診機関等は、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を併せて提示することで受診ができます。
※「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。


※ 10月12日以降に資格のある方で、今回「資格情報のお知らせ」が発行されなかった方、および健康保険組合でマイナンバーの
確認ができている方については、保険証廃止後の12月2日以降に順次マイナンバー下4桁の内容を含まない「資格情報のお知らせ」を発行予定です。


スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルにアクセスすることで最新の資格情報を確認することができますので、ぜひご活用ください。

その他、保険証廃止に向けた準備作業についてのご案内等、以下の添付ファイルや関連リンクも合わせてご確認をお願いします。

ご不明な点・お問合せ等ございましたら、健康保険組合までご連絡ください。

TEL: 03-3564-5480
FAX: 03-3564-5489
E-mail:seikokenpo@seiko.co.jp