被扶養者になれる人の範囲
被扶養者とは、被保険者の親族のうち子どもなど被保険者が生計を支える人です。
被扶養者になれる人は、原則として国内居住者に限られます。ただし、海外に居住していても、留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。そのほか次のような条件が必要です。
条件1 三親等内の親族であること

条件2 収入などの基準を満たし、被保険者によって生計を維持されていること
1. 収入基準(総支給額)
19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く):150万円未満/年(月収の目安125,000円未満)
60歳未満(19歳以上23歳未満以外):130万円未満/年(月収の目安108,334円未満)
60歳以上または障害年金受給者:180万円未満/年(月収の目安150,000円未満)
※対象者の年間収入は、被保険者の年間収入の2分の1未満
2. 仕送り基準(別居時のみ)
次の1~3すべての基準を満たすこと
- 仕送り額が対象者の収入額を上回っている
- 被保険者の収入から仕送り分を引いた金額が、対象者の生活費(収入+仕送り)を上回っている
- 定期的かつ継続的な仕送りであると、客観的に認めることができる書類*がある(学生の場合は不要)
*銀行振込・現金書留の控え、振込の事実を記帳した通帳など
★被扶養者の認定については、健保組合がこれらの扶養条件を総合的に判断して行います。また、認定後も、定期的に被扶養者認定調査を実施します。
「年収の壁」対策について
被扶養者が「年収の壁」(年収130万円)を一時的に超えてしまった場合でも、事業主が「一時的な収入増」であることを証明する書類を提出することで、引き続き扶養認定を受けられる可能性があります。
また、年収が106万円を超えると社会保険の加入対象となる場合がありますが、手取り収入の減少を緩和する制度が設けられています。この制度の利用可否は、勤務先が制度を導入しているかどうかによって異なりますので、詳細は勤務先にご確認ください。
詳しくは下記のサイトをご参照ください。
- 「年収の壁」への対応(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html - 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00004.html