保険証に関する手続き

お金と同様に価値ある大切なもの

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健康保険被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。健康保険の被保険者であること、または被扶養者であることは、この保険証によってはじめて証明されます。

この保険証さえ提示すれば、被保険者(本人)、被扶養者(扶養家族)として、健康保険の扱いで病気やケガなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。したがってこの保険証は、お金と同様に価値のある大切なものといえるでしょう。

病院に預けっぱなしにしたり、汚したりすることのないようにしましょう。また、他人との保険証の貸し借りによる不正使用は、違法行為となり処罰の対象になります。

紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。

事由 期限 手続方法
保険証を紛失・汚損したとき ただちに 「被保険者証 滅失・き損・再交付申請書」を提出
保険証の検認、更新のため提出を求められたとき ただちに 保険証を提出
子どもの誕生、結婚などで家族を被扶養者に追加するとき 5日以内 「被扶養者(異動)届」【認定申請用】に
必要書類を添えて提出
就職や収入超過により、家族を被扶養者からはずすとき 5日以内 「被扶養者(異動)届」【認定削除用】に
保険証を添えて提出
氏名に変更があったとき 5日以内 事業所の担当者に連絡
住所や銀行口座が変更になったとき ただちに 「住所届(新規・変更)・振込口座届(新規・変更)」を提出
被保険者の資格を失ったとき 5日以内 保険証を返す
申請書類はこちら
書類提出上の注意

A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。

プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。

書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。

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