- HOME
- 健康保険の各種手続き
- 病気やケガをしたとき
- 移送費を受けられるとき
移送費を受けられるとき
被保険者または被扶養者が適切な保険診療を受けるために、医師の指示に従って 医療機関に移送された場合に「移送費」が支給されます。
ただし、以下3つの要件を全て満たし、健康保険組合が適切であると判断した場合に限ります。
移送費の支給要件
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者の症状が重篤で移動困難であること
- 緊急、その他やむを得ないものであること
支給額については、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用に基づき、実際に要した費用を限度とします。 また、移送の際に医師等の付添が必要な場合には、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限って原則として1人までの付添人の日当などの療養費が支給されます。
移送費として認められないケース(例)
- 歩行が困難な場合、自宅から入退院・通院するための交通費
- 本人の希望や症状が安定し他の病院に転院する場合
移送費の適用には、緊急性や移動の困難さなどが厳しく判断されます。 申請の際には、事前に健康保険組合までご連絡ください。
手続きのご案内
「移送費申請書」に「医師の意見書」とかかった費用の領収書をそえて、各事業所の担当を通じて健保組合に提出してください。